インプラント治療は医療費控除を活用しよう!

  1. HOME>
  2. 診療案内>
  3. インプラント>
  4. インプラント治療は医療費控除を活用しよう!

皆さんご存じですか?歯科治療やインプラント治療は医療費控除の対象です。インプラント治療は保険が適用されない自由診療となるため、費用が高額になりがちです。そのため、費用面でためらう方も多いかもしれません。

高額なインプラント治療費の負担を少しでも軽減するために、この制度を活用しましょう。ここでは、医療費控除を受けるための手続きについて、いつ、どこで、どのように行えばよいかを詳しくご説明します。

                   

インプラント治療の医療費控除とは?

インプラント治療の医療費控除とは?

医療費控除とは、年間の医療費が10万円(その年の総所得が200万円未満の方は総所得の5%)を超えた場合に、支払った税金の一部が戻ってくる制度です。

ただし、健康保険から支払われる高額療養費や保険会社からの保険金がある場合、それらは総医療費から差し引く必要があります。

 

会社員の方は、年末調整で所得税を精算していますが、医療費控除を受けるためには還付申告を行う必要があります。これにより、支払い過ぎた所得税や住民税が返金されます。なお、医療費控除の上限額は200万円です。

                   

医療費控除のポイント

  • ■年間の医療費が合計で10万円以上
  • ■同じ家計を共にする家族の医療費もまとめて申告可能
  • ■申告期間はその年の1月1日から12月31日まで

 

  • たとえ一人暮らしや共働きで扶養控除から外れている場合でも、生計が同じなら医療費を合算することができます。例えば、自分の医療費が6万円で、家族(同じ生計を共にしている)の医療費が4万円の場合は、合計で10万円となり控除の対象となります。申告は収入がある配偶者のどちらでも可能ですが、所得税率の高い方が申告すると、戻ってくるお金が増えるのでお得です!

     

    さらに、申告は過去5年間さかのぼることができます。もし申告し忘れた年があっても、翌年以降に申告しましょう。

                   

インプラント治療の医療費控除の申請に必要な書類

インプラント治療で医療費控除の申請には、以下の書類が必要です。

  • ■治療を受けた歯医者での領収書
  • ■通院のために使った公共交通機関の領収書
  • ■「医療費控除の明細書」
  • ■保険組合から送られてくる「医療費控除のお知らせ」
  • ■源泉徴収票(給与所得者の場合)

 

※交通機関の領収書は、利用した日付、区間、金額をメモしたものでも大丈夫です。ICカードを使っている場合は、明細書をダウンロードしておくと便利です。自由診療のインプラントは医療費通知に書かれないため、領収書を必ず保管しておきましょう。

                   

医療費控除申請手続きの流れ

医療費控除申請手続きの流れ

2017年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要になり、「医療費控除の明細書」を提出することになりました。保険組合から送られてくる「医療費控除のお知らせ」を「医療費控除の明細書」に添付すれば大丈夫です。明細書は税務署の窓口や国税庁のHPから手に入れることができます。詳細は国税庁のHPを参照してください。

 

※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から提出や提示を求められた場合には対応する義務があります。20172019年分の確定申告は経過措置として、これまで通りの領収書の添付または提示による申請も可能です。

                   

医療費控除の計算方法

医療費控除額の計算方法は、「支払った医療費の合計 – 保険金などで補填された金額 – 10万円」です。

例えば、医療費として60万円を支払い、保険金で5万円が補填された場合の計算式は次の通りです
60万円 – 5万円 – 10万円 = 45万円

この45万円がそのまま戻ってくるわけではありません。実際には、45万円分の所得税が減額され、その減額分が還付金として返ってくる形になります。

所得税の額は所得に応じて異なりますので、詳しくは国税庁のHPで確認してください。

インプラント治療は高額になることが多いですが、医療費控除を活用することで経済的負担を軽減することができます。ぜひ医療費控除を上手に活用して、大切な治療を安心して受けてください。インプラント治療のお悩みは、天神駅近くにある歯医者【福岡大名ガーデンシティ歯科】にお気軽にご相談下さい。

092-
716-
2525

WEB予約

NEWS